「職務上知ることのできた秘密」について、在職中だけでなく、退職後も漏らすことを禁じている。最高裁の判例は「秘密」を(1)公には知られていない事実で(2)実質的にも秘密として保護するに値するもの――と定義し、判断は裁判所がするとしている。官公庁が形式的に「秘密」と指定したかどうかは直接関係ないとされる。罰則は1年以下の懲役か50万円以下の罰金。地方公務員法にも同様の規定がある。
( 2010-12-23 朝日新聞 朝刊 1総合 )
★守秘義務 - Wikipedia http://p.tl/cLHY
守秘義務(しゅひぎむ)とは、一定の職業や職務に従事する者・従事した者に対して、法律の規定に基づいて特別に課せられた、「職務上知った秘密を守る」べき法律上の義務のことである。
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