この裁判は、東京都教育委員会が平成15年に出した通達に基づいて、学校長が教職員に日の丸に向かって起立し、国歌を斉唱するよう命じていることについて、都立高校の元教員が「思想や良心の自由を保障した憲法に違反する」と訴えたものです。30日の判決で、最高裁判所第2小法廷の須藤正彦裁判長は「戦前の軍国主義との関係で国歌の斉唱を否定的に受け止めている者にとっては、思想や良心の自由に対する間接的な制約になるが、教育上の行事にふさわしい秩序を確保するためには合理的だ」と指摘して憲法には違反しないという判断を示し、元教員の敗訴が確定しました。
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