2011年4月12日火曜日

原子力損害の賠償に関する法律(第三条一項)に関して、

第二章 原子力損害賠償責任


(無過失責任、責任の集中等)
第三条  原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。






※原子力損害の賠償に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO147.html



結論


東電は、無過失責任かつ無限責任
東電幹部の過失の有無を問わず、東電幹部の私財まで賠償の引き当てとなります。
幹部全員生活保護です。刑事責任が別途発生するとは思いますが。

例外規定である「異常に巨大な天災地変又は社会的動乱」に当たらないのかの疑問が出てきます。


原子力損害の賠償に関する法律 – Wikipedia(2011.04.12時点)  によると、下記の記載があり、例外規定にはあたりません。



  • 「異常に巨大な天変地異又は社会的動乱」について、地震であれば関東大震災の3倍以上の加速度をもつものをいうと解されているが[6]、政府は隕石の落下や戦争などを想定したもの(文部科学省幹部より)として福島第一原子力発電所事故には適用されないとの方針を示している[7]。 
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