(無過失責任、責任の集中等)
第三条 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
※原子力損害の賠償に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO147.html
結論
東電は、無過失責任かつ無限責任
東電幹部の過失の有無を問わず、東電幹部の私財まで賠償の引き当てとなります。
幹部全員生活保護です。刑事責任が別途発生するとは思いますが。
例外規定である「異常に巨大な天災地変又は社会的動乱」に当たらないのかの疑問が出てきます。
原子力損害の賠償に関する法律 – Wikipedia(2011.04.12時点) によると、下記の記載があり、例外規定にはあたりません。
0 件のコメント:
コメントを投稿